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ID 11015
JaLCDOI
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著者
町田 余理子 岡山大学
抄録
動産売買先取特権に基づく物上代位の目的債権が譲渡され、その債権譲渡に対抗要件が整えられた後であっても、動産売買先取特権者はその物上代位を行使できるのか。動産売買先取特権に基づく物上代位は、昭和50年代頃から、信用売買における売主の売買代金債権の回収の実務において頻繁に利用されるようになった。それを反映して、最一小判昭和59年2月2日(民集38巻3号431頁。以下、「昭和59年最判」という)、最二小判昭和60年7月19日(民集39巻5号1326頁。以下、「昭和60年最判」という)、最一小判昭和62年4月2日(判例時報1248号61頁)、最三小判平成5年3月30日(民集47巻4号3300頁)、および、最三小判平成17年2月22日(民集59巻2号314頁。以下、「平成17年最判という)、の5つの最高裁判例がある。
キーワード
動産売買先取特権
物上代位
出版物タイトル
岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要
発行日
2007-03
23巻
1号
出版者
岡山大学大学院文化科学研究科
出版者(別表記)
Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University
開始ページ
17
終了ページ
30
NCID
AN10487849
資料タイプ
紀要論文
OAI-PMH Set
岡山大学
言語
日本語
論文のバージョン
publisher
NAID
Eprints Journal Name
hss