岡山大学大学院教育学研究科研究集録
Published by 岡山大学大学院教育学研究科

ISSN 1883-2423

帝政ロシアの総合大学における教員養成の法制 ― 1804 年帝国大学令の制定と中等学校教員の目的養成 ―

髙瀬 淳 岡山大学学術研究院教育学域
発行日
2025-11-28
抄録
 1804 年に公布された帝国大学令は,各教育管区の諸学校を管理・指導する総合大学にギムナジア等の中等学校教員を目的養成する附属教育大学の設置を定めていた。モスクワ帝国大学,カザン帝国大学及びハリコフ帝国大学に設置された附属教育大学は,高等教育機関を卒業した学士を対象に3 年間の教員養成教育を提供する機関であり,修了後に3 年間以上のギムナジアの上級教員を勤めた者については,定数外の助教授として総合大学に任官できる場合があるとされた。これに対して,サンクトペテルブルク教育管区では,ギムナジア等を卒業した者を対象とする教育大学が帝国大学に先行して設けられ,その後,独立した高等教育レベルの教員養成機関である中央教育大学に改編された。
キーワード
帝政ロシア
教員養成
帝国大学令
附属教育大学
中央教育大学
備考
研究論文 (Articles)
ISSN
1883-2423
NCID
AA12338258
JaLCDOI